環境省「ゲノム編集技術の利用により得られた生物であってカルタヘナ法に規定された「遺伝子組換え生物等」に該当しない生物の取扱いについて」
(平成31年2月8日付け環境省自然環境局長通知)
https://www.env.go.jp/press/106439.html